産学連携を語る

国立大学法人化後の産学連携

また、法人化したことによる権利意識の現れや、体制の整備に相当の時間と規定の整備による使いにくさが見えてきています。私の身近な北海道大学をとってみると少なくとも5つの規定が作られている。つまり知的財産ポリシーに始まり、知的財産本部規程、国立大学法人北海道大学職務発明規程、国立大学法人北海道大学知的財産本部知的財産審査会規程、国立大学法人北海道大学発明補償金支払規程が準備された。詳細は、明らかにすることはできないが規定の名称をみただけで想像がつくと思います。ある程度はやむを得ないが、どう見ても使いにくい印象があります。

ファイザー社さんと「痛み」研究で北海道TLOと契約をスタートした際に、私たちは事前に、この「痛み」研究を大学の強みにするべく意思を統一し、戦略を立てて導入を行ないました。このように意思を示すことで組織の個性を出すこと。これが、これからの大学には必要だと思うのです。

この委託研究を行なうに当たり、その成果物を独占せず、「どうぞご自由に」つまり「非独占的な契約」と言うファイザー社さんの考え方に驚きました。しかしよく考えてみると大学で行われる研究の中にはこのような考え方にマッチするものも多いと思います。「産学連携」とはいうものの「連携する」という土壌が育っていないということ、即ち本当の意味での産学連携はどういうものなのか、大学も、大学をサポートするTLOも、企業も、最善な連携の姿について討議する機会が少ないからと思われます。と感じています。

それに加えて発明者となる教官は、まだ意識改革ができていないことが多く、たいてい自分の研究のすばらしさをもって特許になるものと思うことが多い。勿論大学での研究は新しいものでなければならないのだから新規性あるのはまちがいない。しかし、特許になるが、それを企業が使えるものになるのか、もっと言えば大学が特許の実施をするわけはないのだからそれを売って実施するという観点が欠落しがちであります。

これは、TLOでも同じことを既に体験してきている。知財本部ができたため更に面倒になった印象を受けるのでは、その昔国有特許の使いにくさと実施されたものがほとんどなかったという不良在庫の山を作ったことの二の舞を生むだけだ。

前へ 1 2 3 次へ